2023.6.20

スマホ転売の落とし穴? 「スマホの代理契約購入」詐欺に注意

先日、NHK制作の番組「クローズアップ現代」でスマホの転売詐欺について放送がありました。
当店を利用される方もご覧になったという話も伺っています。

スマートフォンの契約に関するMNP制度を利用した端末調達とその売買により利益をる方法は一部の人達を初め手法が広がりつつありますが、不慣れな人を狙った詐欺被害も生まれているとの事です。

関連:スマホを乗り換えただけのつもりが…

関連:スマホ“乗り換え転売”の罠 知らないうちに犯罪に!? (NHK公式動画チャンネル)

スマホの転売詐欺の手口のポイント

今回NHKの取材によって制作された番組では、MNPによるスマートフォンの格安販売キャンペーンを悪用した手口と被害が紹介されていました。

NHKの番組でも紹介されたスマホの転売詐欺の手口は次の様な手順で行われます。

1.SNSで簡単な高額副収入があるなどとして呼びかけ

Twitterなどで簡単な副業としてDMなどメッセージを送っている様子ですが、実態として身に覚えがある方も少なくないのではないかと思います。

呼びかけに応じると詐欺師側より事前に乗り換え回線契約といった準備の指示があるとのことです。

MNPは携帯電話番号を引き継いで他社回線へ乗り換えが可能なシステムですが、回線会社としては乗り換え先と選ばれると、競業他社から一つ回線を奪い取った形になるためシェア競争で非常に重要視しています。
これがMNP回線乗り換えを利用促進のための大幅値引き販売が行われる背景であり、詐欺のターゲットとなっています。

2.スマホ販売代理店、(ショップや量販店)で端末契約

→重要なポイントですが、格安で端末を複数契約させる時に詐欺師は巧妙な手口で被害者を納得させています。
「端末代金はキャッシュバックがある」「後に購入価格が補填される」等の話が被害者より証言がある様子です。

複雑な契約制度やキャンペーン制度によるわかりづらさによる認識不足も原因があると言えそうですが、MNPキャンペーンによる購入は格安という印象も、心理的に警戒心が薄くなるのかもしれません。

3.応じた人たちに契約購入させた端末を買い取り、転売。

→最後に詐欺師は契約させたスマホを被害者より買い取ります。この時の金額をもって副業の収入としている事になりますが、実態として被害者の支払い金額には全く不十分な金額となっています。

金銭の支払いを受けられるため、その時点では詐欺に合ったと気づかない(気づけ無い)というわけです。
そして被害者より端末を買い取り回収した後は即座に転売を行う上に当然ながら被害者からの連絡は付かなくなっており、しかし端末の購入費と回線契約による支払いは続き、そして詐欺師の言うような端末代金の補填やキャッシュバックは等なく、買い取り額も購入費用には充足せず、差額分の被害が発生してしまいます。

騙されて契約された被害者としては僅かな代金と引き換えに複数の契約代金や端末代金を支払い続ける事になるため大きな被害となります。

契約代金を支払えないと与信情報にも影響を与え、金銭面以外においても大きな影響を残してしまいすます。

転売された端末は被害者が支払いを停止すると赤ロムとなります。
おそらく多くは海外へ流出すると思われますが国内で売買された場合は知らずに詐欺師より買った購入者も不利益を被る事になり、さらに被害が拡大してしまいます。

スマホ転売は犯罪?

結論から言えばスマホの転売や譲渡行為自体は違法とはなりません。

一般的に携帯電話の譲渡を規制するための法律として挙げられる「携帯電話不正利用防止法」ですが、この法律の目的は匿名で契約された携帯電話がオレオレ詐欺等の犯罪に利用された事例があったため、詐欺や犯罪での携帯電利用を防止抑制するという目的があります。

通話可能な携帯電話が誰の物か不明な場合は使用者の追跡が難しくなり、犯罪による利用が非常に容易となります。
特に個人と紐付かない状態で端末の所有者が移動する事を問題としています。

関連サイト:総務省による「携帯電話不正利用防止法」通信事業者向け案内

携帯電話不正利用防止法において規制される行為や求めらる対応

携帯電話の契約販売時における本人確認の義務、そして禁止される行為としての事業者に無断で業として有償で(通話可能な)携帯電話を譲渡すること、自身が契約していない携帯電話を譲り渡す、譲り受ける行為。
この他にも本人確認をせず貸与することも禁止の対象となっています。
また、SIMカード自体も通信契約と通話を行う物であるため規制対象となります。

この法律において重要な部分は「通話可能な携帯電話」とはどの様な物、状態をさすのか? ということです。

現在の一般的なスマートフォンはSIMカードを挿入することで通話が可能となる電子機器ですが、SIMの挿入されていない携帯はそのままでは音声通話が不能である為、単体では法律の規制対象外となっています。

※ただし、通信可能なSIMカードが挿入されている状態での譲り渡しは禁止の対象となると考えられます。

被害に合わないために

1.SNSでの呼びかけは全て詐欺と思う事
 SNSでの交流がきっかけで仕事になる話もゼロではないと思いますが、普段のSNS投稿内容と関係の無い副業の誘い等は全て詐欺と考えるのが妥当です。
本当に儲けられる話があるなら人に言わない方が競争相手が減る為、紹介などしない
とはよく言われる話ですが、これは念頭においておくべきです。

2.とにかく相談する
もしSNSでの呼びかけ以外でも、スマホの転売を手伝って! と知り合い等に誘われた場合や詐欺の被害に合ってしまった場合、怪しい誘いを受けていると思った場合は消費者生活センターへ相談すると良いかもしれません。

文:玉谷

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【 実績・経歴 】 2021年7月入社 ・端末修理担当 ・修理担当リーダー ・年間約3,200台を修理 【 休日の過ごし方 】 家でAmazonの安売りを見ている 【 好きなもの 】 パソコン、ゲーム、馬

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